事態対処委員会 米国裁判所命令に基づく投稿者情報の開示について|事態対処委員会
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米国裁判所命令に基づく投稿者情報の開示について

jitaitaisyo


これまで、事態対処委員会では、医療法人社団煌星会 鎌ヶ谷バースクリニック(以下「当院」)に関連するGoogleクチコミにおける投稿内容の一部について、虚偽の事実や誇張による名誉毀損に該当する可能性が高いとして、米国における法的措置(情報開示手続)を進めてまいりました。

その結果、米国裁判所命令(subpoena通達)に基づき、Google本社が投稿者情報の開示義務を履行し、特定の投稿者情報を開示いたしました。すなわち、裁判所が、当該投稿内容が権利侵害のおそれが高いと判断して命令を出し、Google本社はその司法権の行使に従う形で情報開示を行いました。

昨今、匿名で口コミ投稿できることを悪用し、真実と異なる書込みを行う者が増え続けており、これによって不当に社会的評価を低下させられているにもかかわらず、泣き寝入りせざるを得ない事業者が少なくありません。
当委員会はそのような状況を許さず、一切の妥協をしないと決めて米国の手続きを進め、上記の成果を得ることができました。

本件は、米国裁判所命令が出たことにより、一部の権利侵害のおそれが高い投稿を行った者が現実的な法的リスクに直面していることを意味しており、当委員会としては、事実解明を徹底し、投稿内容が当院および関係者に与えた損害を精査した上で、必要に応じて法的措置を進めます。

また、特に悪質性の高い場合には損害賠償請求および刑事告訴を含む法的措置を進めます。
さらに本件の経緯や対応状況については、当委員会ウェブサイト(https://www.jitaitaisyo.jp/)で適宜公開を行い、透明性を確保します。

事態対処委員会はこれまでもインターネット上の誹謗中傷や虚偽情報の拡散による被害に対し、毅然とした対応を取ってまいりました。
引き続き、関係者の権利保護を最優先に、厳格かつ迅速な対応を進めてまいります。


※Subpoena通達について
Subpoenaとは米国の裁判所が発行する法的拘束力のある命令であり、情報の提供や証人の出頭を強制するものです。
GoogleはElectronic Communications Privacy Act (ECPA)に基づき、各国の法執行機関からの要請や裁判所の令状、政府からの正式な要請に応じて、ユーザー情報を開示する義務を負います。
詳細については、Googleのプライバシーポリシー内の「法的手続きまたは強制執行可能な行政機関の要請」に関する記載をご参照ください。

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